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会員向け情報
補助者の届出について詳細
補助者の届出について
※補助者証の有効期限についてご注意ください
(規則第45号)愛知県行政書士会補助者規則 抜粋
(補助者証及び補助者証の有効期間)
第9条 本会は、前条の確認後、会員に補助者証(様式第3-1又は第3-2)を交付する。
2 補助者証の有効期間は補助者証発行の日から5年とする。
3 期間の定めのある雇用契約を締結した者又は日本国籍を有しない者の補助者証の有効期間は、契約の終期又は在留期間の終期が前項の有効期間より先に到来するときは、当該終期までとする。
※契約の終期とは、雇用契約期間の終期を指します。自動更新の記載がある場合でも、補助者証の有効期限は雇用契約書に記載の雇用契約期間の終期までとなりますのでご注意ください。
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(補助者証及び補助者証の有効期間)
第9条 本会は、前条の確認後、会員に補助者証(様式第3-1又は第3-2)を交付する。
2 補助者証の有効期間は補助者証発行の日から5年とする。
3 期間の定めのある雇用契約を締結した者又は日本国籍を有しない者の補助者証の有効期間は、契約の終期又は在留期間の終期が前項の有効期間より先に到来するときは、当該終期までとする。
※契約の終期とは、雇用契約期間の終期を指します。自動更新の記載がある場合でも、補助者証の有効期限は雇用契約書に記載の雇用契約期間の終期までとなりますのでご注意ください。