成年後見
成年後見制度について
法定後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいのある方など、判断能力が不十分な社会的弱者が不利益を被らないよう、ご本人の個別事情に応じて、家庭裁判所が適切な援助者(補助人・保佐人・後見人)を選ぶ制度です。家庭裁判所から選ばれた行政書士が契約の締結・取消し等の法律行為、身上保護や財産管理などにおいて、国家資格者として培った経験や知識を存分に発揮し、皆様の期待にお応えします。
任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。契約しておくことで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
具体的な内容
- 親族関係図および財産目録等の作成(但し、家庭裁判所に提出する、後見・保佐・補助開始等申立書の作成はできません)
- 成年後見人・保佐人・補助人および同監督人への就任
- 任意後見契約書の起案およびサポート(財産管理業務を含む)
- 任意後見人への就任及び同監督人への就任
- 生前・死後事務委任契約書の起案およびサポート(財産管理業務を含む)
- 遺言書の起案およびサポート
- 尊厳死宣言公正証書の起案およびサポート
- 事実実験公正証書作成にかかるサポート 等
