社会・労働保険に関する申請、届出

労働社会保険諸法令に基づく行政機関等に提出する書類の作成や、帳簿書類の作成業務を行っています。この業務は社労業務取扱会員(昭和55年8月31日までに、愛知県行政書士会に入会している行政書士)のみが行うことができます。

具体的な内容

(昭和55年経過措置に係る行政書士のみ)

  • 社会・労働保険新規適用申請
  • 就業規則・賃金規定等の作成・届出
  • 労働保険事務組合認可申請
  • 労働者派遣事業許可申請・届出 等

よくある質問

厚生年金や健康保険に入らなければならないのはどんな事業所ですか?

厚生年金保険や健康保険の適用事業所となるのは、株式会社等の法人の事業所(事業主の場合を含む)です。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業等などの場合を除き、厚生年金保険の適用事業所となります。

パートタイマーも厚生年金や健康保険に入らなければなりませんか?

はい、パートタイマーであっても事業所と常用的に使用関係にある場合は、被保険者となります。常用的使用関係にあるかどうかは、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容等から総合的に判断されます。労働時間と労働日数が、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。
また、上記以外の労働者の場合でも、
①週の所定労働時間が20時間以上
②月の報酬が8万8千円以上
③学生でない
④同一の事業主である適用事業所に使用される労働者の総数が常時50人を超えている、
のすべてを満たす場合も被保険者とされます。

雇用保険の場合、パートタイマーの扱いはどうなりますか?

正社員等と同じく、次の2つの要件をともに満たせば被保険者となります。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
(2)31日以上の雇用見込みがあること。

どのような場合に就業規則を労働基準監督署に届け出る必要がありますか?

労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者について、一定の事項を記載した就業規則を所管の労働基準監督署長に届け出ることを義務付けています。

休憩時間は法律で決まっていますか?

はい、決まっています。労働基準法第34条で、労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分。8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならないと定められています。