飲食・風俗・古物商等
営業に関する許可
飲食店や食品の製造・販売を始めるには、食品営業許可が必要です。例えば、喫茶店を開業する場合は食品営業許可申請書を保健所に提出し、許可を受けなければなりません。また、ラウンジやクラブ、ゲームセンター(遊技場)、パチンコ店、麻雀店などは、警察署から風俗営業許可を取得する必要があります。
営業したい店舗が基準を満たしているかどうかなど、許可要件の確認から書類作成提出までをしっかりサポートいたします。
そのほか、営業に関する許可には以下のようなものがあります。
具体的な内容
- 飲食業営業許可申請
- 風俗営業許可申請
- 古物商、質屋営業許可申請
- 旅館、浴場、理容、美容営業許可申請
- 酒類販売業免許申請
- 薬機法等の薬事関係法令に係る諸申請 など
よくある質問
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風俗営業はどこでも営業することができますか?
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(1)まず店舗のある場所が都市計画法のどの用途地域に該当するか。
各市区町村の都市計画課で用途地域を調べること。
(2)風営法の規制地域のどれに該当し許可取得できる場所か判断する。
イ 第一種・第二種住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種低層
住居専用地域は許可が下りません。
ロ その他の地域は許可申請できます。
市街化調整区域にあっては業種等により許可が取れないことがあります。
市町村役場で確認してください。
ハ 次に店舗の周辺に学校(大学以外)、幼保連携型認定こども園、病院、有床診療所、
保育所、といった保全対象施設が存在する場合、許可が下りる地域でも許可が取れない場合があります。
但し第5種地域にある店舗はこの規制を受けません。
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お店を開業する際、風俗営業許可が必要となるのはどんな場合ですか。
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風俗営業許可は、業種により異なります。
1)社交飲食店の営業…1号 料理店・社交飲食店
客に遊興又は飲食をさせ、接待する場合の許可
2)低照度飲食店の営業…2号 低照度飲食店
10ルクス以下の明るさで客に飲食をさせる場合の許可
3)区画席飲食店の営業…3号 区画席飲食店
5平方メートル以下の客席で飲食をさせる場合の許可
4)マージャン店、パチンコ店等の営業…4号 マージャン店・パチンコ店等
マージャンやパチンコ、スロット等の遊技機で客に遊ばせる場合の許可
5)ゲームセンター等の営業…5号 ゲームセンター等
テレビゲーム機、クレーン等で客に遊技をさせる許可
射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができる遊技設備を整える店舗
6)特定遊興飲食店の営業
深夜(午前0時から午前6時までの時間)においてナイトクラブその他設備を設けて客に
遊興をさせ、かつ、客に酒類を提供して飲食をさせる営業
以上の業種を営業したい場合は許可が必要です
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お店を居ぬきで貸すから、名義変更すれば今すぐ営業できるといわれました…。
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新たに許可を取得する必要があるので、名義変更で営業できるということはありません。風俗営業は、「経営者に対し」「営業所ごと」に許可を出していますので、経営者が変われば従前の許可は当然効力を失います。
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営業は夜何時まで可能ですか?ホストクラブは深夜3時、4時頃まで営業しているようですが…。
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ホストクラブも客を「接待」しているならば、社交飲食店の風俗営業許可を取得しなければなりません。愛知県では例外的に深夜1時まで営業を認めている地域がありますが、原則社交飲食店の営業は夜12時までです。
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許可を得ずに営業しているお店もたくさんありますが、申請してから許可が出るまで営業はできますか?
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いいえ、営業することはできません。
許可前の営業は、当然に無許可営業となるので処罰の対象となります。目先の利益で多くを失う結果になるので、許可が下りてから営業しましょう。
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新規許可の場合、申請時に工事が完了している必要がありますか?
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はい、必要です。風俗営業許可申請は、原則営業所が営業できる状態で申請しなければなりません。
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不要になったものをインターネットオークションやフリーマーケットで売る際に、古物商の許可は必要ですか?
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自分で使用していた物や使用しようとして購入したが未使用の物というように、単に不要となった物を売るような私的な売買の場合なら許可は必要ありません。一方、業務として古物を売買するという場合は、例え個人であっても許可が必要です。また、インターネットオークションは法律で「古物競りあっせん業」と呼ばれており、営業するに当たっては、公安委員会に届け出が必要になります。
届出書の提出先は、営業所を管轄する警察署です。
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不用品をメルカリ、フリマ、ネットオークション等を利用して売る場合は許可が必要ですか?
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個人の不用品を売る場合は古物商の許可は不要ですが、営利目的で仕入れた中古品を売る場合は古物商の許可が必要になります。
また、中古品であっても海外で自ら買い付けてきたものを販売する場合は許可は不要ですが、他の業者が輸入したものを買い取って売る場合も古物商の許可が必要です。
