農地・土地開発
土地に関すること
- 農地を取得したい場合、農地法の許可が必要です。
- 現況や土地の地目が、農地の場合、届出や許可が必要です。
- 現地が農用地区域に指定されている場合、区域から除外することが必要です。
- 居宅や工場を建てたい土地が、市街化調整区域に指定されている場合、許可(開発許可、建築許可)が必要です。
- 新川流域や境川・猿渡川流域等では、許可(雨水浸透阻害行為許可)が必要な場合があります。
- 造成工事を行う時、許可(宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可)が必要な場合があります。
- 敷地への乗入れ口設置や水路に蓋を設置する場合、許可等(承認申請、占用許可)が必要です。
- 山林では、許可等(林地開発許可、伐採届)が必要なことがあります。
- 使用していない道・水路敷地は取得できることがあります(公有財産用途廃止)。
具体的な内容
- 開発許可申請、建築許可申請
- 農地法許可申請、届出
- 農用地区域からの除外申出(農振除外)
- 雨水浸透阻害行為許可申請
- 盛土規制法に係る申請
- 道路、水路占用許可申請
- 工事施行承認申請 など
よくある質問
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家を建てたいのですが、手続きは何が必要ですか?
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まず、建物を建てる区域などをよく整理された上でなければ、どのような手続きが必要かわかりません。とくに市街化調整区域(建築等が抑制されている区域)では、宅地でも建物が建てられない土地もよく見受けられますので、ご注意ください。
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農地を有効に活用したいのですが、自由に処分してもよいでしょうか?
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農地である土地に住宅を建てたり、駐車場や資材置場にしたり売買する場合は、あらかじめ許可を受ける必要があります。市街化区域内の農地の場合も、農業委員会への届出が必要です。届出を怠ると農地法違反となりますので、ご注意ください。
