行政書士新規登録申請につきまして、令和元年度12月受付分より、「登記されていないことの証明書」の提出が不要となります。
また、同じく「身分証明書」についても、従来、禁治産者又は準禁治産者に該当しないことについても証明を求めていましたが、今後は「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない者である旨」の証明のみを受けたものをご提出いただくことになります。
ご注意いただきますようよろしくお願い申し上げます。
- 2019/09/13
- 行政書士新規登録申請時の添付書類の変更について