新たに事業を始めたい

個人開業、法人開業を問わず、新たに事業を始める場合にどのような手続きが必要になるのか、業種によってはどのような許認可・届出が必要になるのか、許認可申請のプロである行政書士が必要なアドバイスを行います。

組織として事業を行いたい

株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、組合などの設立手続に係る書類の作成(の全部又は一部)をお手伝いします。
どのような組織形態が適しているのか、組織要件はどのようなものがあるのか、事業目的はどのように記載すべきかなど必要なアドバイスを行います。
また、行政書士は法務省より電子定款の作成代理を行うことが認められており、電子文書による会社の定款には印紙税が不要となります。

開業以降の資金繰りや会計帳簿についても相談したい

創業期(新たに事業を始める場合や事業開始後税務申告2期未満等の場合)は、営業実績が乏しい等の理由により、資金調達が難しい場合が少なくありません。
日本政策金融公庫等でのいわゆる創業時融資等の申請を行政書士が支援します。
行政書士は、日々の会計記帳や会計帳簿の作成(税務申告は税理士業務です)、各種の議事録の作成を行うことができます。開業後、記帳処理や議事録の作成のための時間や人員が確保できない場合は、行政書士にご相談ください。

具体的な内容

  • 定款や寄付行為、議事録等の作成・認証手続き
  • 電子定款の作成代理及び電子定款の認証手続き
  • 各種法人・組合の設立
  • 公庫等の金融機関に対する融資申込み
  • 記帳処理、会計帳簿作成 など

よくある質問

ボランティアグループで活動しています。NPO法人にするには、どんな準備が必要ですか?

まず、自分たちが行う活動が特定非営利活動促進法に該当するか、事業活動の継続性などを検討し、なぜ法人にするのかも確認してください。NPO法人になると団体の名前で契約を結んだり登記を行ったりできますが、毎年の事業報告や変更届等の提出義務が生じ法人税が課税されます。
設立の意志が固まったら設立趣旨書、定款を作成します。定款には、絶対的記載事項と相対的記載事項がありますが、一旦定款に記載した以上は、その変更も定款変更の手続きが必要になります。

NPO法人は事業活動を行い、利益を得ることができますか?

営利法人とは異なり、活動により得た利益を団体の構成員に分配することはできません。事業によって得た利益は、目的を達成するために再投資することになります。

NPO法人の社員は会社の社員とは意味が違うのですか?

NPO法人の社員とは、総会での議決権を有する者です。通常は正会員を社員としているNPO法人が多いようです。

NPO活動を行うにはNPO法人にしなければいけないのですか?

いいえ、必ずしも法人格を得なければいけないわけではありません。しかし、法人化することで社会的信用の増加、法人名での契約などの法律行為が可能となる、行政からの業務委託を受けられる可能性等、多くのメリットがあります。