建設業・宅建業
建築業に関すること
建設業の許可申請や宅地建物取引業の免許申請などは、高い専門性が必要です。許認可のスペシャリストである行政書士が、建設業許可申請の要否や許可条件を満たしているかどうかなどを判断し、書類作成から申請手続き、提出までしっかりサポートいたします。
また、産業廃棄物処理業の許可申請などは手続が非常に煩雑です。スムーズなお手続きは、行政書士にお任せください。
具体的な内容
- 建設業許可申請
- 経営事項審査関連
- 入札参加資格申請関連
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)
- 解体工事業、浄化槽工事業登録申請
- 産業廃棄物処理業許可申請
- 一般廃棄物処理業許可申請
- 宅地建物取引業許可申請 など
よくある質問
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建設業許可が下りるには、どのくらい時間がかりますか。
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許可には国土交通大臣許可と知事許可の2種類があります。愛知県知事許可の場合は、事前に申請書類の形式的な確認を行った後、手数料納付とともに本受付がされます。許可通知書の発行までは、 本受付してから概ね 30 日程度 です 。また、大臣許可の場合は、申請が受理されてから概ね90日程度を要します。
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建設業許可の更新を忘れてしまった場合、どうしたらよいでしょうか?
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更新申請をしないまま許可期限が過ぎてしまうと、更新申請はできずに新規での申請となってしまいます。ちなみに、許可の有効期限の満了日が日曜日等であってもその日が許可の満了日となりますので、十分気をつけましょう。
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公共工事を受注するにはどんな手続きが必要ですか?
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建設業許可を取得した上で、経営事項審査を受けます。その結果をもって、公共工事の発注機関に建設業者としての登録を申請します。これを工事入札参加資格審査申請といいます。この登録が済むと、一定期間(2年間が多い)入札参加資格を持つ業者となりますので、発注機関の定めた格付け等に応じて入札に参加することができます。
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産業廃棄物の収集・運搬をするにはどうすればいいですか?
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産業廃棄物の収集・運搬を業として行おうとする場合、業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。この許可は、産業廃棄物を積む場所と降ろす場所、それぞれについて管轄する都道府県知事の許可が必要となります。
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自社の工事で出た廃棄物を自社の車で運ぶ場合には、許可が必要ですか?
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その排出された廃棄物を自社の保管場所まで運ぶ場合には許可はいりません。また、保管する場合も同様に、許可は不要です。
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廃棄物を自社の保管場所ではなく、直接処分場へ持っていく場合は、許可が必要ですか?
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自社の工事で出た廃棄物を自社の車で運搬する限り許可は不要です。
