自動車に関する許可申請

自動車を購入した時や、引っ越しによる自動車の登録ナンバーの変更手続きが必要となった時など、日常生活にあまり馴染みのない運輸支局(陸運局)や警察署へ出向いての手続きは、なかなか大変です。そんな時は、行政書士がお手伝いします。
また、旅客運輸・物流事業に参入したいとお考えなら、運送事業に関する許可申請手続もお任せください。開業指導から起業後の業務指導まで、しっかりとサポートいたします。
その他、特殊車両通行許可申請、ドローン飛行許可申請についてもお手伝いできます。

出張封印制度

自動車の名義変更や住所変更でナンバープレートが替わる際は、ぜひ「出張封印制度」をご利用ください。「出張封印制度」とは、行政書士がご自宅や勤務先まで出張し、新しいナンバープレートと封印を取り付け、同時に古いナンバープレートを回収する制度です。運輸支局に自動車を持ち込む必要がないため、時間やガソリン代を節約することができます。また、運輸支局が休みである土・日曜、祝日に利用できるメリットもあります。

自動車登録業務に十分精通した行政書士一覧

具体的な内容

  • 自動車登録(新規登録、移転登録、変更登録など)
  • 車庫証明申請(自動車保管場所証明申請)
  • 一般貨物自動車運送事業(トラック)許可申請
  • 一般旅客自動車運送事業免許・許可申請
  • 特殊車両通行許可申請
  • ドローン飛行許可申請 など

よくある質問

引っ越した場合、自動車の手続きは必要ですか?

引っ越し等により、車検証(自動車検査証)の記載内容が変わる場合は、住所の変更登録をしなくてはいけません。また、住所変更の際は、事前に自動車保管場所証明書(車庫証明)を取得する必要があります。

住所の変更等により、自動車のナンバープレートが変わる場合はどうなりますか。

ナンバープレートが変わる場合、原則車両を自動車検査登録事務所に持ち込む必要があります。しかし、手続きによっては行政書士が自宅へ出向いて、ナンバープレートの付け替えから封印の施封まで行う制度(出張封印)を利用することができます。

一般貨物自動車運送業を始めるのに何か資格は必要ですか?

一般貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣の許可を受けることが必要です。また、許可には一定の基準があります。営業所ごとに、定められた人数の「運行管理者」、「整備管理者」を配置しなければなりませんし、一般貨物自動車運送事業に専従する常勤の役員(個人の場合、申請者本人)が、許可申請後に行われる法令試験に合格しなければなりません。この基準を満たさなければ許可を受けることはできません。

愛車のナンバープレートが曲がって(破損)してしまいました。

後面のナンバープレートが破損した場合、再交付申請を行い当該自動車の管轄陸運局へ持ち込む必要があります。なお、行政書士の出張封印制度を用いて車を持ち込まずにナンバープレートの付け替えを行うことが可能です。
ナンバープレートがない状態で走行すると道路交通法違反で処罰されます。