土地に関すること

  • 農地を取得したい場合、農地法の許可が必要です。
  • 現況や土地の地目が、農地の場合、届出や許可が必要です。
  • 現地が農用地区域に指定されている場合、区域から除外することが必要です。
  • 居宅や工場を建てたい土地が、市街化調整区域に指定されている場合、許可(開発許可、建築許可)が必要です。
  • 新川流域や境川・猿渡川流域等では、許可(雨水浸透阻害行為許可)が必要な場合があります。
  • 造成工事を行う時、許可(宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可)が必要な場合があります。
  • 敷地への乗入れ口設置や水路に蓋を設置する場合、許可等(承認申請、占用許可)が必要です。
  • 山林では、許可等(林地開発許可、伐採届)が必要なことがあります。
  • 使用していない道・水路敷地は取得できることがあります(公有財産用途廃止)。

具体的な内容

  • 開発許可申請、建築許可申請
  • 農地法許可申請、届出
  • 農用地区域からの除外申出(農振除外)
  • 雨水浸透阻害行為許可申請
  • 盛土規制法に係る申請
  • 道路、水路占用許可申請
  • 工事施行承認申請  など

よくある質問

家を建てたいのですが、手続きは何が必要ですか?

まず、建物を建てる区域などをよく整理された上でなければ、どのような手続きが必要かわかりません。とくに市街化調整区域(建築等が抑制されている区域)では、宅地でも建物が建てられない土地もよく見受けられますので、ご注意ください。

農地を有効に活用したいのですが、自由に処分してもよいでしょうか?

農地である土地に住宅を建てたり、駐車場や資材置場にしたり売買する場合は、あらかじめ許可を受ける必要があります。市街化区域内の農地の場合も、農業委員会への届出が必要です。届出を怠ると農地法違反となりますので、ご注意ください。