国際業務
外国籍の方に関する業務
出入国在留管理に関して一定の研修を修了した行政書士(申請取次行政書士)は、申請人に代わって申請書等を提出することが認められています。
外国籍の方の入国・在留などの煩雑な諸手続きは、専門家の的確なアドバイスを受けながら進めると効率が良く、「申請取次行政書士」に依頼すれば、出入国在留管理局への出頭が免除され、時間と手間が節約できます。
外国籍の方を雇用する場合、国際結婚される場合等、ぜひ行政書士にご相談下さい。
具体的な内容
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格取得許可申請
- 在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請
- 就労資格証明書交付申請、再入国許可申請
- 永住許可申請
- 帰化許可申請 など
よくある質問
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「留学」や「家族滞在」の在留資格をもつ外国籍の方をアルバイトとして雇いたいのですが…。
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雇用する場合はパスポートや在留カードで「資格外活動許可」を取得していることを確認して下さい。
未取得の場合は、必ず「資格外活動許可」を取得してから雇用して下さい。「資格外活動許可」を取得している場合でも、原則週28時間以内の就労時間の制限があります。
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帰化申請をした場合、許可が下りるまでにどれくらいかかりますか?
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帰化申請するためには、必要書類の収集作業、申請書の作成、法務局への相談等が必要です。帰化申請の標準処理期間は定められていませんが、申請から結果が出るまで一年以上かかることもあります。
