知的資産・知的財産
知的資産に関するもの
知的資産とは
財務諸表に出てこない経営資源(人材、技術、経営理念等)の総称で、これら知的資産を把握し活用することで、会社の業績・価値を向上させるのが「知的資産経営」です。顧客や取引先、金融機関、従業員、株主等に会社の優れた部分を知ってもらうには、知的資産を可視化させた「知的資産経営報告書」の作成が必要になります。
著作権とは
著作物を創作した著作者に付与される権利であり、「思想、感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」が保護の対象です。
また、著作物に作品の上手下手は関係なく、幼児が描いた絵や作文、彫刻なども対象となります。一部の場合を除いては、著作権を保有する人の許諾を得ずに無断で著作物を利用することは許されません。
文化庁への著作権に関する登録申請については、行政書士が代理手続を行っています。
品種登録(種苗法)出願について
植物を品種改良し新品種を育成した人は、農林水産省に品種登録の出願ができます。要件を満たし登録されることで「育成者権」が発生し、育成者権者はその登録品種の種苗や収穫物を独占的に利用することができるようになります。
新しい品種の登録許可を得るためには、 区別性・均一性・安定性・未譲渡性・名称の適切性等の要件を満たす必要があります。
私たち行政書士は、品種登録の出願手続きや育成者権の譲渡などの各種契約書の作成、品種登録簿への利用権の登録申請を代行いたします。
具体的な内容
- プログラム著作物・著作権等登録申請
- 品種登録(種苗法)出願
- 育成者権に係る契約書の作成及び登録申請
- 回路配置利用権等登録申請
- 知的資産経営報告書作成支援 等
よくある質問
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著作物とはなんですか?
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「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽 の範囲に属するもの」をいいます。
参照条文:著作権法第2条第1項第1号、第10条第1項
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HPやブログなどは、著作権法で保護されますか?
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ほとんどの場合保護されます。ホームページやブログには、文章、写真、イラスト、映像、音楽等たくさんの情報が掲載されています。文章は「言語の著作物」、写真は「写真の著作物」、イラストは「美術の著作物」、映像は「映画の著作物」、音楽は「音楽の著作物」として著作権法で保護されます。従って、著作権の権利者に無断で利用することは原則的には著作権法違反となります。
中には、人の思想・感情を伴わない「単なるデータ」等、著作物ではないものも掲載されていますが、これは著作権の対象とはなりません。
また、ホームページ全体も「編集著作物」として著作権の対象となる場合もあります。
参照条文:著作権法第10条第1項各号
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最近知的資産経営という事を耳にしますが、どういうことですか?
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知的資産とは、企業における競争力の源泉である「人材、技術、技能、組織力、経営理念顧客のネットワーク、ノウハウ等財務諸表に表れない、目に見えにくい経営資源の総称」です。知的資産経営とは、知的資産(自社の強み)をしっかりと把握し、それを活用することで自社の業績の向上に結び付く経営のことをいいます。
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知的資産経営はどのようなことから始めたら良いのでしょうか?
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知的資産経営を実践する上での出発点は、まず自社の知的資産を“知る”こと、そして認識した自社の知的資産を整理し“まとめる”ことです。
次のステップとして、「事業価値を高める経営レポート」や「知的資産経営報告書」を作成し、自社の知的資産経営を“伝える(コミュニケーションツールとして)”あるいは“深める(マネージメントツールとして)”ことで事業承継、業務改善、事業連携、採用、融資・資金調達、計画策定、取引先との営業や提案等の利用に資することができます。
