遺言書の作成について

親族が亡くなった場合には、相続人が話し合って遺産分割協議書を作成します。
また、遺産争いにならないよう、遺言書の作成をお勧めします。遺言書の作成は「手間がかかる」「一度つくったら変更できない」などと思われがちですが、そのようなことはありません。ご自身の意思を明確に反映できるよう、行政書士が遺言書の作成をお手伝いいたします。遺言書の作成は、ご自身の財産を希望どおりに処分できるだけでなく、相続の際、被相続人の意思が不明確なことから生じる相続人間での争いを避けることができます。また、紛争にかかる時間やコストをかけず、速やかに相続が開始できるというメリットがあります。

具体的な内容

  • 遺産分割協議書
  • 遺言書作成サポート

よくある質問

遺言書をつくりたいのですが…。

一般的には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」
の3種類があり、いずれも作成の様式が決まっています。それぞれにメリット・デメリットがあるので、ご自身の事情・状況に合わせて選ぶことができます。詳しくは行政書士にご相談ください。

公正証書遺言のメリット・デメリットを教えてください。

公正証書遺言は、公証役場において証人2人以上に立会ってもらい作成します。公証人が遺言者から遺言として残したい財産の内容を聞き取って遺言書の草案を作成し、遺言者と証人に読み聞かせ遺言書草案を見てもらい、内容を確認します。確認ができたら、遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名・押印すれば遺言書が完成です。
公正証書遺言を作成するメリットは、原本が公証人役場に保管されるので偽造・変造や紛失などのおそれがなく、「検認」という手続きが不要になる点にあります。また、遺言書の効力の点においても、公正証書遺言の場合、相続が発生した時点で効力が発生します。
反面、「公証人手数料や戸籍謄本等の提出が求められるなど費用がかかること」、「遺言の内容を証人に知られること」など、手間と費用がかかる点がデメリットになります。

公正証書遺言が作成されているかどうかを調べる方法を教えてください。

平成元年(東京都内は昭和56年)以降に作成されたものであれば、公正証書遺言を作成した公証役場名・公証人名・遺言者名・作成年月日等をコンピュータで管理していますので、どこの公証役場でも照会が可能です。
この照会をしようとする場合、照会者が遺言者の利害関係人であることを証明するため、遺言者の戸籍謄本等を持参する必要があるほか、照会者の本人確認のための書類(運転免許証等)が必要となります。なお、照会手数料は無料です。

被相続人名義の土地の具体的な所在地が分かりません。どうしたらよいですか?

所在地の市町村名まで判明しているのであれば、資産税課(東京23区は都税事務所)に「名寄帳(固定資産課税台帳)」の閲覧を申請することで、被相続人がその市町村内に有している不動産の一覧を見ることができます。
閲覧者が相続人である場合は、証明に被相続人との関係を示す戸籍謄本が必要であるほか、閲覧者自身の本人確認書類(運転免許証等)が必要となります。

相続人の中に行方が分からない者がいるため、遺産分割の話し合い(遺産分割協議)ができません。どうすればよいですか?

家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立てる方法があります。不在者財産管理人が選任された場合、不在者に代わって遺産分割協議に参加してもらうことができます。

相続人の中に、海外在住の者がいます。住民票が日本にないため、印鑑登録できないのですが、どのように遺産分割協議書に実印を押すのですか。

在外者の場合、国内に住民登録されていないため、印鑑登録ができません。このように実印+印鑑証明というパターンが使えない場合は、署名証明(サイン証明)という方法があります。証明を受ける本人が在外公館に遺産分割協議書を持参し、領事の面前でそれに署名・拇印押捺をすることで証明となり、証明文を遺産分割協議書に合綴してくれます。このように署名証明が付された遺産分割協議書により、財産の名義変更等の相続手続を進めることができます。