行政書士の仕事
知的資産に関するもの

知的資産とは、財務諸表に出てこない経営資源(人材、技術、経営理念等)の総称で、企業競争力の源といえます。これら知的資産を把握し活用することで、会社の業績・価値を向上させるのが「知的資産経営」です。顧客や取引先、金融機関、従業員、株主等に会社の優れた部分を知ってもらうには、知的資産を可視化させた「知的資産経営報告書」の作成が必要になります。これは、営業ツールのほか、事業継承等にも活用できる書類です。
報告書作成に関するお悩みは、ぜひ行政書士にご相談ください。

言語や音楽、美術、建築、映画、写真、プログラムなど、著作物にかかわる様々な業務も行っています。各種申請や契約書の作成などはお任せください。

 

  • プログラム著作物・著作権等登録申請
  • 品種登録(種苗法)出願
  • 育成者権に係る契約書の作成及び登録申請
  • 回路配置利用権等登録申請
  • 知的資産経営報告書作成支援 等

著作権について

著作権とは、著作物を創作した著作者に付与される権利であり、「思想、感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」が保護の対象です。「創作的に表現したもの」が対象なので、例えばアニメや俳句を単に書き写したもの等は対象外となります。このようなものは「複製物」といい、著作物とは区別されています。
また、著作物に作品の上手下手は関係なく、幼児が描いた絵や作文、彫刻なども対象となります。一部の場合を除いては、著作権を保有する人の許諾を得ずに無断で著作物を利用することは許されません。

著作権は特許などの産業財産権とは異なり、登録などの手続きを行わなくても、著作物を創作した段階で著作者に著作権が自動的に付与されます。そのため、権利の取得に登録は必要ありません。一方、著作権の譲渡は当事者間の契約成立により有効となりますが、第三者は対抗できません。ただし、譲渡により権利を得た当事者が、著作権の譲渡があったことを文化庁に登録することで、第三者対抗要件を確保できます。また、第一発行日や公表日の登録申請を文化庁に対して行うことも可能です。
著作物がプログラムであれば、(財)ソフトウエア情報センターに創作日の登録を行うことができます。この登録により、第一発行日や第一公表日、創作日(プログラム)、さらには著作者名も含めて、法的に正しいものとして推定されます。著作権をめぐり争いとなった場合は、立証責任が軽減されるという利点があるため、将来的に法務リスクを軽減するためにも、著作権登録制度の活用をお勧めします。
小説や音楽などの著作物をペンネームなどの本名以外で公表した場合は、文化庁に実名登録をすることで、著作物の保護期間の終期が「公表から50年」から「死後50年」に延長されます。その他、出版権の設定登録、質権設定登録などもあります。

文化庁への著作権に関する登録申請については、行政書士が代理手続を行っています。詳しくは行政書士にご相談ください。

品種登録(種苗法)出願について

「新品種育成者の権利を保護したい」

◆品種登録(種苗法)出願について

植物を品種改良し新品種を育成した人は、農林水産省に品種登録の出願ができます。要件を満たし登録されることで「育成者権」が発生し、育成者権者はその登録品種の種苗や収穫物を独占的に利用することができるようになります。
新しい品種の登録許可を得るためには、以下の要件を満たす必要があります。

1. 区別性
既存品種と重要な形質で明確に区別できること。
2. 均一性
同一世代で、その特性が十分類似していること。
3. 安定性
増殖後も特性が安定していること。
4. 未譲渡性
出願日から1年さかのぼった日より前に、出願品種の種苗や収穫物を譲渡していないこと(外国での譲渡は、日本での出願日から4年[木本性植物は6年]さかのぼった日より前にしていない)。
5. 名称の適切性
品種の名称が、既存の品種や登録商標と誤認されるものではないこと。
また、育成者権は他人に譲渡することが可能で、利用権を設定することで使用料を受け取ることができます。
私たち行政書士は、品種登録の出願手続きや育成者権の譲渡などの各種契約書の作成、品種登録簿への利用権の登録申請を代行いたします。

 

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