ADRとは?
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、「訴訟手続によらず民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続き」(「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」第1条)とされており、仲裁手続、調停手続その他の手続がこれにあたります。
◆紛争解決手続の実施
行政書士ADRセンター愛知においては、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」第5条の規定に基づき、法務大臣の認証を取得して民間紛争解決手続を行いますが、この場合の民間紛争解決手続は、対話促進型調停を基礎とした和解の仲介手続となります。
和解の仲介手続は、中立で公正な手続実施者が当事者の間に入り、双方の言い分を十分に聴いた上で、お互いに納得できる解決策を一緒に考え、問題の解決に必要となる合意を形成する手続です。
ここでは、、裁判のように法律を適用し紛争を解決するということよりも、当事者の対話を促進し、実情に応じた解決を図るということに力点が置かれることになります。
◆和解の仲介手続
1.対話の促進
2.問題点の抽出
3.意見又は要求の明確化
4.真意に基づく利害の調整
◆紛争解決にふさわしい手続実施者を、申込み案件ごとに選任
専門的な経験と所定の研修・トレーニング実績のある手続実施者を、申込み案件ごとに選任します。
◆費用
ADRセンターに対する申込手数料や手続実施期日における期日手数料がかかります。
申込手数料は、ADRセンターへ申し込んだ方が、期日手数料は申込人及び相手方が負担する費用となります。
◆弁護士の助言体制
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」第6条第5号の認証基準である弁護士の助言体制の確保については、日本行政書士会連合会と日本弁護士連合会との平成20年3月26日付基本合意書に添った形で愛知県弁護士会と協定書締結して行っていきます。
上記協定によれば、事案の性質に即して、弁護士が助言者あるいは手続実施者としての和解の仲介手続に参加したり、手続実施者に必要な助言を与えます。
行政書士ADRセンター愛知の紹介
運営主体:愛知県行政書士会(所管):行政書士ADRセンター愛知運営委員会
実施主体:運営委員会が選任した手続実施者
実施場所:名古屋市東区葵一丁目15番30号 愛知県行政書士会館
実施日:毎月第1、3火曜日 午前10時〜午後4時まで(祝日・休日・年末・年始は休み)
●当センターは、法務大臣より認証を受けた紛争解決事業者です。(認証番号No.62)
●当センターのご利用に当たっては、事前に重要事項の説明を受けていただきます。
●当センターを利用になるには、申込書や所定の資料を提出していただきます。
行政書士ADRセンター愛知
〒461-0004 名古屋市東区葵一丁目15番30号 愛知県行政書士会館
TEL:052-908-3021
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